【企業様向け】新型コロナ対策情報①

新型コロナウィルス影響下での給与・雇用対策について

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染が猛威を振るっており、
我々企業を取り巻く環境も刻々と変化しつつあります。
感染防止のために各州で自宅待機令が出されるなか、
在宅勤務中での労務管理や制度、システムの導入など、
企業活動を維持するうえでの対応に追われていることと思います。

25日より、21日間のロックダウンが始まりました。
人々の生活に必要なサービス提供や製品製造をしているケースを除く多くの企業では、
ロックダウンを確実に実行するように通達がでており、
多くの企業では、Work from Homeを実施しているかと存じます。
しかしながら、在宅勤務が可能な職務もあれば、会社に出勤しなければ仕事ができない職種もあることでしょう。
つまり、業務不能な休業状態となってしまいます。
その場合の給与支払い・雇用はどうしたらよいのでしょう。


【解説】
本来、産業紛争法(Industrial Disputes Act 1947)にて、
企業によるレイオフや人員整理等は、特定の条件下で認められていますが、
今回のコロナウイルス拡大の状況の中で、インド政府は以下のような要請(Advisory)を、企業に対して行っています。

・ 従業員、特に契約社員や派遣社員を解雇しないこと。
・ 従業員の給与を降給しないこと。
・ コロナ罹患やコロナによるロックダウンを理由とする休職中は「勤務中」とみなし、給与を減額しないこと。

政府からのレターは、下記URLをご覧ください。
https://www.dropbox.com/s/c8em00fyb1e5gwo/GovernmentOfIndiaAdvisoryToAllEmployersOnTerminationOfEmployeesDueToCovid-19.pdf?dl=0

またモディ首相は、3月23日に各種経済団体(CII, FICCI, ASSOCHAMなど)と行ったミーティングにて、
経済界に対して同様の要請を行いました。
通常の状況下(産業紛争法Industrial Disputes Act 1947)でのレイオフ、人員整理についての規定は、以下の通りです。

レイオフ Layoff: 
一時的にワークマンを解雇すること。動力・原材料・在庫などの不足、機械の
故障などにより、労働者の雇用ができないこと

レイオフの条件
Ø50 人以上の従業員がいる事業体に適用される。
Ø当該事業所で 1 年以上働いている。
Øレイオフ期間中に、 45 日間まで、賃金の 50% が保証される。

人員削減 Retrenchment:
雇用者による、労働者の雇用の契約の停止(懲戒によるものは除く)
人員削減の条件

Ø50 人以上の従業員がいる事業体に適用される。
Ø当該事業体で 1 年以上働いている。
Ø最低 1 か月間のノティス期間が必要。
Ø人員削減の補償金が支払わなければならない 平均賃金の 15 日分 × 勤務した年数。
Ø事前通知担当部署に提出される。


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