【法人向け】セクシャルハラスメント(予防・禁止および救済)法への対応

インドでのセクシャルハラスメントに関する法とは?

日本では今年6月より職場におけるハラスメント防止対策が強化され(中小企業は2022年4月から)、日本本社で勉強会や研修を実施している企業様も多いことかと存じます。

職場で他人に接する際のセンシティブさがより求められる時代になってきましたが、インドで働く皆様はどのような取り組みを自社で行っていますでしょうか?

インドで2013年に施行された「Sexual Harassment of Women at Workplace(Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013」では、組織/雇用者がセクシャルハラスメントを防止/対処し、女性に安全な職場環境を提供するための効果的なメカニズムを設定することが義務付けられています。

例えば、雇用者の責任については以下のように言及されています。

✔同法を定義や意味を踏まえて、会社内にポリシーを作成する事
✔内部苦情委員会(Internal Complaints Committe)の設立
✔従業員に対し、ワークショップやアウェアネス活動を行い喚起する事
✔内部苦情委員会(ICC)のスキル向上のプログラムを行う事
✔同法に関する年次報告を行う事

など、会社として対応をしなくてはいけないことがあります。


日系企業のマネジメントからのよくあるお問い合わせ

同法が施行されて暫く経ちますが、以下のようなご相談をいただくことも多いです。

✔同法で定められている年に一回のアウェアネス活動では何をすべき?企画・推進ができる人材が社内にいない。
✔自社の内部苦情委員会(ICC)の人選は、果たして適切なのだろうか?何か問題が起きた際に対応できる十分な知識を持っているのだろうか。
✔MDである自分のもとに苦情の申し立てが届いたが、どう対応してよいのかわからない。

企業が同法に準拠をした運営をしていない場合、裁判所は企業に対し厳格なスタンスをとっており、インドでもコンプライアンスを遵守した企業運営が求められている状況です。

弊社ではセクシャルハラスメントに関する人事対応の多角的なサポートを行っており、下記のような日系企業への支援実績がございます。


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人事経験の豊富なシニアコンサルタントが貴社の抱える課題に寄り添いサポートいたします。

✔発生した事案への対応プロセスアドバイス
✔内部苦情委員会(ICC)への研修(役割や意識、案件取り扱い方法)
✔全従業員への研修
✔社内環境調査(従業員への聞き取り調査と経営陣へのレポート作成)

人事対応でお困りの際は、是非パソナインディアまでご相談ください。


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